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留学生の就労

学生ビザの有効期間中、留学生は入管の書面による同意なく、報酬を受け取るか否かにかかわらず、いかなる雇用の形態でも就労することは認められておらず、シンガポール国内のいかなるビジネス、職業にも携わることはできません。 これに違反した者は、法律により罰せられます

例外として、専門学校や大学の正規学部生は、学期中、週に 16 時間までパートタイムで就労することができます。ただし、各専門学校や大学の学生課から許可を得る必要があります。長期休暇中はフルタイムで就労することができます。これは、人材開発省が就労許可証の取得を学生に免除しているためです。

また、人材開発省(MOM)の認可を受けた教育機関に登録している正規留学生も、就労許可証の規定が免除されます。学期中は週 16 時間まで、長期休暇中はフルタイムで就労できます。

パートタイムや長期休暇中の仕事を探す前に、条件を満たしているかどうかなど就労に関する詳細を確認し、認可教育機関から事前に承認を得てください。長期休暇中の就労が許可されていることを示した、認可教育機関からの認可書の提示を雇用主から求められる場合もあります。

就労許可証の仕組みの詳細については、 人材開発省の就労許可局、業務時間内に直接問い合わせることもできます。

Work Pass Division
Ministry of Manpower

18 Havelock Road
Singapore 059764

コールセンター: (65) 6438 5122
FAX: (65) 6539 5344
電子メール:mom_wpd@mom.gov.sg

受付時間:
8:00~17:30 (月~金曜日)
8:00~13:00 (土曜日)

 
 
 
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